特定口座年間取引報告書って?
作成日:2021/6/10
証券口座をお持ちの方に、年に一度、毎年1月中旬頃に、特定口座年間取引報告書というものが発行される場合があります。
証券会社から直接お客様の元へ届くので、「重要な書類なのだと思うが見方がわからない」「これって何ですか?」というお問い合わせを毎年いただいています。どのような書類なのか?どんなタイミングで必要になるのか?を解説します。
■「年間取引報告書」とは?
「特定口座年間取引報告書」とは、税法に基づき、特定口座を開設されているお客さまに対して、1月1日から12月31日までに受渡が済んでいる特定預りの譲渡(売却)や、取得費および譲渡に要した費用の額、特定口座内で受取った国内株式、投資信託、特定公社債等の配当金・分配金・利金を証券会社が計算し、記載した報告書で、証券会社ごとに作成し交付することとなっています。
ただし、特定口座内での取引がなければ、年間取引報告書も発行されません。
■そもそも特定口座って?
特定口座は1つの証券会社につき1人1口座しか作れません。特定口座には「源泉徴収ありの特定口座」と「源泉徴収なしの特定口座」の2種類があり、通常、口座開設時にどちらにするかを選択します。
特定口座で取引を行った場合、源泉徴収あり・なしにかかわらず、投資をして出た利益に対して20.315%の課税があります。
「源泉徴収あり」を選択した場合は、原則として確定申告の必要はなく、譲渡や利金、分配金の決算の都度、証券会社が計算をして税金分を源泉徴収し、税務署に納税します。
「源泉徴収なし」を選択した場合は、証券会社が源泉徴収をすることがないため、確定申告の必要があります。
なお、NISA口座は特定口座に紐づけされていますので、NISA口座開設時に特定口座も同時に開設することになります。また、NISAの年間投資上限額を超えて買付した場合は特定預りとなるため、売却時や利金受け取り時等にはこの部分に関してのみ課税されることになります。NISAのみで取引をしているつもりで特定口座になってしまっていた、といったこともあり得ますので、注文を出す際には十分注意しましょう。
■で、いつ使う?
基本的に確定申告をする際に必要な書類なので、「源泉徴収あり」の特定口座で取引をされている場合は必要ありません。
ただし、以下の場合は、「特定口座年間取引報告書」を利用してご自身で確定申告を行う必要があります。
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一般預かりの株式や投信・債券などを売却し、その損益と通算したい場合
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他の証券会社での取引や利金・配当金・分配金との損益と通算したい場合
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「譲渡損失の3年間繰越控除」の適用を受けたい場合
また、以下の場合でも確定申告が必要です。
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特定口座の「源泉徴収なし」を選択されている口座で取引があり、利益が発生した場合
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一般口座を利用して取引があり、利益が発生した場合
確定申告について詳しい内容を知りたい方は国税局HPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm