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先進医療ってなに?

医療保険やがん保険の特約として付加できる「先進医療特約」。

手軽な金額で付加できるので、つけられる方も多くいらっしゃいます。

この「先進医療」ですが、どんな治療に使われるのかご存知ですか?有名なのはがん治療のための陽子線治療や重粒子線治療などがありますが、これらは200万円~300万円程度の治療費がかかります。ただ、このように数百万円かかるものは一部で、他には下記のような治療があります。(治療の一例です。)

 ・多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術(白内障治療/費用約55万円)

 ・家族性アルツハイマー病の遺伝子診断(若年性アルツハイマー病/費用約3万円)

 ・歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法(歯周炎による重度垂直性骨欠損/約6.5万円)

 ・高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術(子宮腺筋症/約30万円)

治療の種類

私たちが一般的に、けがや病気の治療のために病院に行く際、保険証を提示することで治療費の3割は自己負担になり、残りの7割は加入先の健康保険組合からが支払われます。これが公的医療保険の適用がある、いわゆる「保険診療」にあたります。

一方、公的医療保険が適用されない、全額自己負担になる治療のことを「自由診療」と呼んでいます。この「自由診療」の治療の中で、効果が認められ、多くの医療機関で治療法として採用されることで厚生労働省が認めれば、公的医療保険が適用されることになります。

また、本来は保険診療で済むにも関わらず、不当な自由診療によって患者の負担が拡大してしまわないよう、安全性・有効性が認められていない特殊な医療が実施されてしまうのを防ぐために、保険診療と自由診療を併用する「混合診療」は基本的には禁止されています。そのため、原則としてこれらの治療を同時に受けた場合は、保険診療分も含め自己負担となります。

しかし、自由診療の中でも一定の安全性・有効性が認められ、将来的に保険診療に導入できる可能性がある治療に関しては、厚生労働省が「先進医療」として保険診療との併用を認めています。先進医療と認められた治療を受ける場合、保険診療部分に関しては自己負担が3割で済み、高額療養費制度の対象にもなります。

医療保険・がん保険の先進医療特約とは?

先進医療特約の保障は、「先進医療としてかかった技術料」となっており、技術料のかかった費用分だけ給付される「実額給付」となります。というのも、前述の通り先進医療の費用は数万円のものから数百万円のものまであるため、一律いくらの給付ということをあらかじめ設定することができないからです。当然、先進医療の内容も厚生労働省の見直しによって変更される可能性があるため、保険加入時は先進医療と認められていたとしても、数年経って先進医療から外れた場合は保障を受けることができません。

また、保険会社によっては、かかった治療費以外にも、「先進医療一時金」として給付が受けられるところもあります。これは、先進医療の治療を受けられる医療機関が遠方なケースに備えて、交通費や宿泊費などに充てられるように設計されているというわけです。

さらに注意していただきたいのは、医療保険の「先進医療特約」とがん保険の「先進医療特約」では、保障の対象である、先進医療の範囲が違うところです。がん保険に付加する「先進医療特約」は、一般的にはがんの治療を目的とした先進医療しかカバーできないものがほとんどです。先述のとおり、先進医療と一口に言っても、がん治療を目的としたもの以外にも、白内障の治療やアルツハイマー病の遺伝子診断など多岐にわたります。このようにがん以外の先進医療に備えるためには医療保険で「先進医療特約」を付加されることが重要だと言えます。

いかがでしたでしょうか?保険選びの際は、保険料で比較することはもちろん大切ですが、ご自身にとって必要な保障がついているかどうか?もきちんと考える必要があります。保険の加入を検討される際は、どのような事態に備えておきたいのか?をしっかりと考え、複数の保険会社を比較したうえで自分に合った保険を選ぶようにしましょう。

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