新型コロナ感染症に関する各保険会社の対応について
2022.2.28更新
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルスの流行により、マスクの着用、リモートワークやソーシャルディスタンスなど、「新しい生活様式」を取り入れて生活されている方がほとんどだと思います。また、感染が広まり、自分や家族が感染したら…と心配されている方も多いでしょう。ワクチンや特効薬が開発されていない現状では、罹患しないのが一番なのですが、もし感染してしまった場合、生命保険会社はどのような対応をしているのかを確認しておきましょう。

■ 新型コロナウイルスに感染したら・・・
医療保険などで入院の保障がついている場合、検査により陽性と判定されたか否かに関わらず、入院給付金の支払いの対象となります。また医療機関に入院ではなく、医師からの指示で、自宅療養やホテルに滞在する場合も入院と同じ扱いになります。(自らの意思で自宅にとどまった場合などは対象外で、「医師の管理下」であったことの証明が必要となります。)ただし、契約内容によっては、疾病入院給付金の支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
また、医療機関の診療に変えて、電話診療やオンライン診療を受診した場合、保障期間内の診療に対しては通院とみなしています。
※医師の証明書等、保険会社へ提出する書類が必要となりますので、必要書類のお問合せは契約の保険会社へお問い合わせください。
また、万が一新型コロナウイルスによりお亡くなりになった場合、死亡保険金の支払い対象となる疾病に該当します。災害死亡保険金、災害高度障害保険金等の保障がある場合、「所定の感染症による不慮の事故」として災害死亡保険金(高度障害状態になった場合は災害高度障害保険金)として支払われます。
一部の保険会社によっては、特別条件が付いた契約についても削減支払や部位不担保などを適用しない特別措置があります。
■ 保険料の支払いが困難になったら・・・
新型コロナウイルスの影響で給与の支払いが滞ったなど、保険料の払い込みが一時的に困難な場合、保険会社に申し出ることで保険料の払込を猶予することができます。猶予期間中の保険料については猶予期間終了後に分割で支払うことも可能です。(払い込み猶予期間は各保険会社で期日が異なります。)
また、ご契約によっては契約者貸付という制度が可能な場合もあります。簡単に言うと、解約返戻金を担保として、保険会社が契約者へお金を貸し出す制度になります。通常この制度を使用する際は、保険会社から所定の金利が付きますが、一定の期間、新型コロナウイルスの特例として無利子、または割引の特別金利が適用となります。保険を解約することなくお金が借りられること、借入に審査がないことがメリットになりますが、返済しないまま長期間過ぎた場合は契約が解約になったり、死亡時に保険金が減らされたりといったデメリットもありますので注意が必要です。
■ 手続きの簡素化
給付金の支払いや契約者貸し付けを受けたい時、保険会社によっては、必要書類を一部省略したり、ペーパレスでできるだけ早く手続きができるような対応をとってくれている会社もあります。
未知のウイルスということで、保険会社としてもできるだけの対応をしているように感じます。繰り返しになりますが、まずは感染予防に十分注意することが大切で、罹患しないことが一番です。ただ、もし万が一、感染してしまった場合に備えて、ご自身のご加入中の医療保険、十分保障は足りているのか、死亡保障は契約者貸付等の制度が備わっているのか、確認しておくと安心ですね。
通常は保障内容等、証券に記載してありますが、保障が十分かどうかというのは各ご家庭で異なります。心配な方はプロに相談してみましょう。
2021.02.28更新
弊社取り扱いの生命保険会社における、新型コロナ感染症に関する対応については下記のリンクからご覧いただけます。
FWD生命、SBI生命、アクサダイレクト生命、アクサ生命、なないろ生命(旧朝日生命)、アフラック生命、エヌエヌ生命、オリックス生命、ジブラルタ生命、住友生命、ソニー生命、SOMPOひまわり生命、第一生命、第一フロンティア生命、大樹生命、チューリッヒ生命、東京海上日動あんしん生命、日本生命、ニッセイ・ウェルス生命、ネオファースト生命、はなさく生命、富国生命、マニュライフ生命、三井住友海上あいおい生命、明治安田生命、メットライフ生命、メディケア生命、楽天生命