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パート主婦必見!103万円の壁?

パートなどの働き方で、配偶者の扶養に入り仕事をされている方は、ご自身の収入が扶養の範囲内かどうかが気になるところですよね。

「扶養」には2種類ある!

一口に「扶養」といっても、“税金面での扶養”と“社会保険の扶養”の2通りがあることをご存知でしょうか?

2通りの扶養×2つのハードルが存在しているので「4つの壁」と呼ばれていたりします。よく耳にするのは「103万円の壁」でしょうか。では、税金面と社会保険、それぞれの壁について確認していきましょう。

税金面の扶養

税金面の扶養は、まずご自身の収入に税金が発生するかどうかのハードルが100万円と103万円になります。100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税が発生します。ただし税金の負担金額で見ると、住民税で年間1万円程度、所得税で年間数千円程度ですので、そこまで大きく負担がかかってしまうということにはなりません。

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一方で、世帯主の方の「配偶者控除(配偶者特別控除)」の扶養として考えた場合、103万円と150万円の壁があります。103万円までは「配偶者控除」として、世帯主の方の所得金額が900万円以下の場合は38万円、900万円~950万円以下の場合は26万円、950万円~1,000万円以下の場合は13万円が控除されます。

※世帯主の方の所得が1,000万円を超える場合は適用不可。

そして、103万円~150万円までは「配偶者特別控除」として、上記の控除金額と同様の控除を受けることができます。150万円を超えると「配偶者特別控除」が徐々に減額され、201.6万円で完全に控除が0円となり、世帯主の方の所得控除が使えなくなってしまうため気をつけなければなりません。

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社会保険の扶養

社会保険の扶養とは、健康保険・公的年金の被扶養者になることを意味します。こちらは、106万円と130万円の壁が存在します。まず、106万円の壁に関しては、規模の大きな会社でパートなどをされている方の場合、厚生年金の加入が可能なところでお勤めであれば、下記要件を満たすことで配偶者の方の社会保険の扶養から外れ、ご自身でお勤め先の社会保険に加入することになります。

社会保険加入の目安(106万円の壁)

 1. 労働時間が週20時間以上

 2. 1ヵ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 ※ボーナスは除く

 3. 勤務期間が1年以上の見込み

 4. 勤務先が従業員501人以上の企業

 5. 学生は対象外

また、130万円の壁に関しては、収入が130万円を超えると配偶者の扶養から外れて、ご自身で健康保険・公的年金を負担する必要があります。つまり、106万円の壁では要件を満たしておらず扶養から外れなかった方も、130万円を超えてしまうと会社の規模等に関わらず扶養から外れるということですね。

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​(※)一部の人方は、年収106万円以上より自己負担となります。

いかがでしたでしょうか?働き方によって手取り収入が大きく変わる可能性があるため、扶養の範囲で働きたい方は年収をきちんと把握していないと思わぬ出費を伴うことになってしまいます。一方で、お勤め先で社会保険に加入できるようであれば、手取り収入は減ってしまいますが、将来的には年金として大きな収入を得ることができます。また、働けなくなった時の保障として、傷病手当金や障害年金などを享受できる権利が付帯されます。なお、社会保険の加入をきっかけに正社員での登用となれる可能性もありますよね。この機会に、目先の手取り収入だけではなく、トータルで考えて働き方を検討してみてはいかがでしょうか。

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