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知っていますか?NISAのロールオーバー

2014年に始まったNISA制度。5年の非課税期間を経て、2018年末はじめてロールオーバーの時期を迎えました。

投資家は、対象の銘柄を保有している場合、非課税期間終了前年の各証券会社の定める締め切りまでに、ロールオーバーするかしないかの意思表示をしなければなりません。

めんどうだからと放置すると、思ったような非課税の恩恵を受けられないこともあります。

今回は複雑でわかりずらいロールオーバーの仕組みとどう判断すればよいか、そのポイントをお伝えします。

ウォール上のバイク

■そもそもNISAとは?

NISAは2014年からスタートした少額投資非課税制度です。証券会社等で非課税口座(NISA口座)を開設して、上場株式や公募株式投資信託などを購入すると、譲渡益や配当金が非課税になる制度です。NISAには一般NISAとつみたてNISAの2つのタイプがありますが、年単位でどちらかを選択しなければならないことになっています。そのほか、非課税投資額や口座開設期間においても明確な違いがありますが、それぞれの違いについては別の機会に詳しく解説します。

​また、ロールオーバーのしくみがあるのは一般NISAだけです。これは一般NISAの非課税運用期間が最長5年であることに対し、つみたてNISAは最長20年と長期にわたるため、ロールオーバーはできないことになっています。

■ロールオーバーって?

非課税期間の終了する年の一般NISA口座にある株式や投資信託を、引き続き非課税とするために、新たに設定する翌年の一般NISA口座に移管することをロールオーバーと言います。つまり、2015年にNISA口座で購入した金融商品を保有している場合、2019年末で非課税期間満了となるので、2020年の一般NISA口座へ移管するということになります。

ロールオーバーを行った場合、対象の銘柄は非課税期間満了の年末の時価で、翌年の非課税枠(120万円)を利用して移管されます。そのため、2020年の非課税枠は、ロールオーバーをした2019年末の時価分少なくなります。

ロールオーバーは、その年の一般NISA口座で買い付けを行った「すべての銘柄」ではなく、その「一部」を選択することもできます。

すでに課税口座(特定口座、一般口座)で保管している銘柄を一般NISA口座に移管することはできません。

たとえば、2015年の一般NISA口座で保管している銘柄の時価(150万円)が、2020年の一般NISA口座での非課税枠(120万円)を超えていても、ロールオーバーを行うことは可能です。

ロールオーバー.jpg

■選択時の注意

該当の商品を保有している場合、お取引のある証券会社よりご案内が届きます。証券会社の定める期日までに、ロールオーバーを選択するかどうかのお手続きが必要になります。

​選択①「新たな一般NISA口座」へ移管する(ロールオーバーする)

翌年の非課税枠を利用したうえで、引き続き譲渡益・配当等の非課税が継続。(損益通算・損失の繰り越しはできません)

選択②「課税口座」へ移管する(ロールオーバーしない)

当年12月末時点での時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額をもとに課税配当等にも課税されます。

(損益通算・損失の繰り越しは可能)

選択時には上記①、②を踏まえ、さらに保有商品の状況もかんがみて慎重に選択することが重要です。

■ロールオーバーできないケース

​マイナンバー未提出の方は要注意!

①翌年の一般NISA口座を設定していない場合

⇒一般NISA口座の開設手続きをして、年末時点で翌年の一般NISA口座の設定ができれば

 ロールオーバー可能となります。

 

②当初設定した一般NISA口座と、ロールオーバーしたい年に設定している一般NISA口座が、別の金融機関にある場合

⇒金融機関変更手続きを行い、非課税期間が終了する一般NISA口座を開設している金融機関に再度一般NISA口座が設定されれば、

 ロールオーバー可能となります。

 

③「(非課税口座)継続適用届出書」を提出して出国中の場合 

⇒出国中に非課税期間が終了した場合はロールオーバーできません。帰国後に一般NISA口座を開設している金融機関に「(非課税口座)帰国届出書」を提出後、ロールオーバー可能となります。

一般NISA口座の金融機関変更の手続きをされている方は要注意!

いかがでしたでしょうか?上記以外にも、NISAでは年をまたいで売却をする場合にも注意が必要です。

気軽に始められるNISAですが、知識がないと思わぬところで課税されてしまったり、損をする可能性もあります。きちんと相談できる窓口のあるところで始めたいですね。

​承認番号:191120-2

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